(国の負担割合の特例) 第十六条 前二条に定めるもののほか、基本計画に基づく事業の実施の促進上特に必要があるときは、当該事業に要する経費に係る国の負担割合について、別に法律で定めるところにより、特例を設けることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗