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豪雪地帯対策特別措置法 第十六条 (国の負担割合の特例)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(国の負担割合の特例)

第十六条

前二条に定めるもののほか、基本計画に基づく事業の実施の促進上特に必要があるときは、当該事業に要する経費に係る国の負担割合について、別に法律で定めるところにより、特例を設けることができる。

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