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豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の三 (除排雪の体制の整備)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(除排雪の体制の整備)

第十三条の三

国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。

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