(事業計画の作成及び調整) 第十条 関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗