(通知)
第八条
警察署長は、自動車について、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
警察署長は、自動車について、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。