(罰則に関する経過措置) 第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗