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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第六条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十七年法律第百四十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第六条

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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