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行政事件訴訟法 第五条 (民衆訴訟)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(民衆訴訟)

第五条

この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

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(取消しの理由の制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に係属している裁決の取消しの訴えについては、第十条第二項の規定を適用しない。

(取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第四十六条の規定は、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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