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行政事件訴訟法 第四十二条 (訴えの提起)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(訴えの提起)

第四十二条

民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

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