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行政事件訴訟法 第二条 (行政事件訴訟)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(行政事件訴訟)

第二条

この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(行政事件訴訟特例法の廃止)

行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過措置に関する原則)
附則

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

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この条文が引用された裁判例

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