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不当景品類及び不当表示防止法 第四十六条

昭和三十七年法律第百三十四号法律

第四十六条

措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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