条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法 第二十条 (課徴金等の請求権)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(課徴金等の請求権)

第二十条

破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第十八条第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法第二十条(課徴金等の請求権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(課徴金納付命令の執行) 不当景品類及び不当表示防止法 目次 第二十一条(行政手続法の適用除外) →