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不当景品類及び不当表示防止法 第十七条 (課徴金納付命令の方式等)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(課徴金納付命令の方式等)

第十七条

課徴金納付命令は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為並びに納期限を記載しなければならない。

2課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

3第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。

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