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不当景品類及び不当表示防止法 第百二十五条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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