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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第十一条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第八十八号法律
(政令への委任)

第十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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