条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建物の区分所有等に関する法律
› 第五十五条の五
建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の五 (清算人の解任)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(清算人の解任)
第五十五条の五
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
e-Gov法令検索で第五十五条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第五十五条の五(清算人の解任)について教えてください」と聞く
← 第五十五条の四(裁判所による清算人の選任)
建物の区分所有等に関する法律 目次
第五十五条の六(清算人の職務及び権限) →