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建物の区分所有等に関する法律 第四十六条の七 (所有者不明専有部分管理人の報酬等)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(所有者不明専有部分管理人の報酬等)

第四十六条の七

所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

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