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建物の区分所有等に関する法律 第四十六条の五 (所有者不明専有部分管理人の義務)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(所有者不明専有部分管理人の義務)

第四十六条の五

所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

2数人の者の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

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