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建物の区分所有等に関する法律 第四十六条の三 (所有者不明専有部分管理人の権限)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(所有者不明専有部分管理人の権限)

第四十六条の三

前条第四項の規定により所有者不明専有部分管理人が選任された場合には、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産(以下「所有者不明専有部分等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明専有部分管理人に専属する。

2所有者不明専有部分管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意の第三者に対抗することはできない。

  1. 保存行為
  2. 所有者不明専有部分等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

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