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国税通則法 第九十七条の四 (審理手続の終結)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(審理手続の終結)

第九十七条の四

担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

  1. 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
    1. 第九十三条第一項前段(答弁書の提出等)答弁書
    2. 第九十五条第一項後段(反論書等の提出)反論書
    3. 第九十六条第三項(証拠書類等の提出)証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
    4. 第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)帳簿書類その他の物件
  2. 第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

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