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国税通則法 第九十二条の二 (審理手続の計画的進行)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(審理手続の計画的進行)

第九十二条の二

審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

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