(還付金等の消滅時効)
第七十四条
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。
新通則法第六十七条第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第八号に規定する法定納期限(国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定納期限」という。)が到来する源泉徴収による国税(新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に法定納期限が到来した源泉徴収による国税に係る不納付加算税の賦課については、なお従前の例による。