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国税通則法 第三十一条 (課税標準申告)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(課税標準申告)

第三十一条

賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。

2第二十一条第一項(納税申告書の提出先)及び第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。

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(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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