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国税通則法 第百四十一条 (警察官の援助)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(警察官の援助)

第百四十一条

当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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