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国税通則法 第百三十九条 (許可状の提示)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(許可状の提示)

第百三十九条

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

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