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国税通則法 第百十四条 (行政事件訴訟法との関係)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(行政事件訴訟法との関係)

第百十四条

国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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