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(施行期日)
附則この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第八章(不服審査及び訴訟)の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
- 一から六まで
略
- 七
国税通則法第十六条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十三条第三項及び第六十条第二項の改正規定
- 八から十まで
略
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条及び第五条の規定並びに第八条中国税通則法第十五条第二項第十一号の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条までの規定公布の日の翌日
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定昭和六十四年四月一日- イからリまで
略
- ヌ
附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十五年三月三十一日- イ
第二条中法人税法第二条第十二号の八ロの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同法第五十七条から第五十九条までの改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第三項の改正規定及び同法第百二条第二項の改正規定並びに附則第九条(第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の八ロ及び第十二号の十一ロに係る部分に限る。)、第十一条から第十三条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条及び第百五十二条の規定
- 二及び三
略
- 四
次に掲げる規定平成十五年十月一日- イからヘまで
略
- ト
第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
- 五から七まで
略
- 八
次に掲げる規定平成十六年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日- イからハまで
略
- ニ
第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定及び同法第六十五条の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定平成十七年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成十八年十月一日- イからホまで
略
- ヘ
第十条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
- 五
次に掲げる規定平成十九年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十条中国税通則法第六十五条第一項及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定並びに同法第六十八条の改正規定並びに附則第七十三条、第七十四条及び第百六十二条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定平成二十年一月四日- イ
第九条中国税通則法第三十四条の二の次に五条を加える改正規定及び同法第九十七条第一項第二号の改正規定
- 六
略
- 七
次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日- イからトまで
略
- チ
第九条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の二の改正規定、同法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の改正規定(同条第二項中「同条」を「第二十六条」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定並びに附則第五十三条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十二年六月一日- イからカまで
略
- ヨ
第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)
- 二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十二年十月一日- イからヘまで
略
- ト
第十五条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定並びに附則第四十一条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。)公布の日から起算して二月を経過した日
- 二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十四年四月一日- イ
略
- ロ
第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定及び附則第三十七条第二項の規定
- 四
略
- 五
次に掲げる規定平成二十五年一月一日- イからカまで
略
- ヨ
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分を除く。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から第四十一条までの規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成二十五年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第五条中国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定
- 五
略
- 六
次に掲げる規定平成二十五年七月一日- イ
第五条の規定(国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定を除く。)
(施行期日)
附則この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十五年六月一日- イ
略
- ロ
第六条中国税通則法第三十三条の改正規定及び同法第八十五条の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十六年七月一日- イ
第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定並びに附則第三十九条第二項及び第百五十八条の規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十七年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第七条中国税通則法第四十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十九条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定
- 四及び五
略
- 六
次に掲げる規定平成二十八年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定
- 七から十一まで
略
- 十二
次に掲げる規定地方法人税法の施行の日- イ
略
- ロ
第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第二十一条第二項の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第四十三条第二項の改正規定、同法第六十五条第三項第二号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第七十四条の二の改正規定、同法第七十五条第四項の改正規定並びに同法第八十五条第一項及び第八十六条第一項の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定平成二十七年七月一日- イ及びロ
略
- ハ
第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
- 三
次に掲げる規定平成二十七年十月一日- イ及びロ
略
- ハ
第六条中国税通則法第二条第九号の改正規定、同法第十五条第二項第七号の改正規定(「充てん場」を「充塡場」に改める部分を除く。)及び同法第三十八条第三項第三号の改正規定
- 四から八まで
略
- 八の二
次に掲げる規定平成三十年四月一日- イ
略
- ロ
第六条中国税通則法第二十三条第一項の改正規定及び同法第七十条第二項の改正規定並びに附則第五十三条第一項及び第三項の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十九年一月一日- イからハまで
略
- ニ
第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条、第百五十四条から第百五十六条まで及び第百六十七条の規定
- 四
第六条中国税通則法第三十四条の三の改正規定及び同法第三十四条の五の改正規定平成二十九年一月四日
- 五から八の二まで
略
- 九
次に掲げる規定令和五年十月一日- イ
略
- ロ
第六条中国税通則法第七十四条の二の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十九年十月一日- イからヘまで
略
- ト
第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
- 四
次に掲げる規定平成三十年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十条第一項の規定
- 五
次に掲げる規定平成三十年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成三十一年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十一条中国税通則法第百五条の改正規定
- 五及び六
略
- 七
次に掲げる規定令和二年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第十一条中国税通則法第七十四条の二第一項の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
次に掲げる規定令和二年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百二十八条第三号の改正規定並びに附則第二十七条第二項、第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。)及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条の改正規定及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。)の規定
- 七
次に掲げる規定令和二年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
- 八から十三まで
略
- 十四
次に掲げる規定特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日- イ
略
- ロ
第十条中国税通則法第二条第一号の改正規定及び附則第二十七条第一項の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定令和四年四月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
- ハからホまで
略
- ヘ
第十三条の規定(同条中国税通則法第四十六条第六項の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「(定義)」を削る部分に限る。)、同法第七十二条第一項の改正規定及び同法第七十四条の十一第一項の改正規定を除く。)
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第五条中国税通則法第七十四条の二に一項を加える改正規定及び附則第十三条の規定令和三年七月一日
- 四
略
- 五
次に掲げる規定令和四年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第五条中国税通則法第六十五条第三項第二号の改正規定及び同法第百十七条に五項を加える改正規定
- 六
第五条中国税通則法第三十四条の改正規定令和四年一月四日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定令和四年十二月三十一日- イ及びロ
略
- ハ
第九条中国税通則法第十九条第四項の改正規定、同法第二十三条第三項の改正規定及び同法第三十五条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定
- 三から五まで
略
- 六
次に掲げる規定令和六年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第九条中国税通則法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十四条の二第五項の改正規定並びに附則第二十条第二項及び第七十九条(地価税法第三十一条第二項第二号の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定令和六年一月一日- イ
略
- ロ
第八条中国税通則法第四十六条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定及び同法第七十条第四項の改正規定並びに附則第二十三条第二項及び第三項の規定
- 四
次に掲げる規定令和六年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中国税通則法第十五条第二項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定
- 五及び六
略
- 七
第八条中国税通則法第十四条の改正規定及び附則第二十三条第一項の規定公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定令和六年十月一日- イからヘまで
略
- ト
第十一条中国税通則法第七十四条の四第一項の改正規定
- 四
次に掲げる規定令和七年一月一日- イ
略
- ロ
第十一条中国税通則法第三十八条第四項の改正規定及び同法第六十八条の改正規定並びに附則第十九条の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第四十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定令和八年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の二の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定
- 四
次に掲げる規定令和八年十一月一日- イ
略
- ロ
第七条中国税通則法第三十三条第四項の改正規定及び同法第七十四条の二第一項第四号イの改正規定
- 五から十四まで
略
- 十五
次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日- イ及びロ
略
- ハ
第十三条の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から六まで
略
- 七
次に掲げる規定令和九年十月一日- イ
略
- ロ
第五条の規定(同条中国税通則法第三十四条の六第三項の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第二十三条及び第百二条の規定
- 八
略
- 九
次に掲げる規定令和十年四月一日- イ
略
- ロ
第五条中国税通則法第七十四条の二の改正規定