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義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和三十七年法律第六十号法律
(趣旨)

第一条

義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。

2前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

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