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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第七条の二 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)

昭和三十六年人事院規則九―三四規則
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第七条の二

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは、「別表第二」とする。

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