第九条 会計課においては、次の事務をつかさどる。一予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理に関すること(訓練部の所掌に属するものを除く。)。三物品の調達及び保管並びに配分に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗