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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第九条

昭和三十六年海上保安庁令第二号府省令

第九条

会計課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 予算、決算及び会計に関すること。
  2. 国有財産の管理に関すること(訓練部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 物品の調達及び保管並びに配分に関すること。

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