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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第一条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
府省令
第一条
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)
第三十三条の二
の規定による海上保安大学校の名称、位置及び内部組織は、この庁令の定めるところによる。
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海上保安庁法 第33条の2
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