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砂防指定地台帳等整備規則 第二条 (砂防設備台帳)

昭和三十六年建設省令第七号府省令
(砂防設備台帳)

第二条

砂防法第十一条ノ二第二項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

2前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。

3第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第三とする。

  1. 砂防設備に係る砂防指定地が砂防指定地に指定された年月日
  2. 砂防設備の位置、種類、構造及び数量

4第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防設備の位置及び種類を別表に掲げる記号又は色別をもつて表示することにより調製するものとする。

5砂防設備台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。

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