第一条
港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行う補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行う補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。