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火薬類運送規則 第三十一条 (乗車の制限)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(乗車の制限)

第三十一条

火薬類を積載した車両及びこれをけん引する車両には、乗務員以外の人を乗車させてはならない。

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