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火薬類運送規則 第二十三条 (積載方法)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(積載方法)

第二十三条

火薬類は、木板、むしろ等を用い、搬器の金属部と直接接触しないように積載しなければならない。

2火薬類は、閉さ式搬器以外の搬器に積載する場合は、その上縁を著しくこえないようにし、かつ、上部を被覆しなければならない。

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