第十六条
共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二退職の理由及び年月日
- 三当該事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数
- 四退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の各月ごとの額
- 五
共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。