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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第十条 (掛金の納付)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
府省令
(掛金の納付)
第十条
掛金の納付は、
前条
の納付請求書を金融機関に提出して行わなければならない。
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この条文が参照している条文
第9条の2
← 第九条の二(掛金の納付請求書の送付)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 目次
第十一条(納付期限の延長) →