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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第十条 (掛金の納付)

昭和三十六年厚生省令第三十六号府省令
(掛金の納付)

第十条

掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わなければならない。

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