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高等専門学校設置基準 第二十六条 (教育研究上必要な資料及び図書館)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(教育研究上必要な資料及び図書館)

第二十六条

高等専門学校は、教育研究を促進するため、学科の種類、教員数及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。

2図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等を置くものとする。

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