(趣旨)
第一条
高等専門学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、高等専門学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
高等専門学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、高等専門学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。