条文くん法令検索 AIに質問する

矯正医官修学資金貸与法施行規則 第四条 (受領書)

昭和三十六年法務省令第十一号府省令
(受領書)

第四条

第六条に規定する修学生(以下「修学生」という。)は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、受領書を法務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「矯正医官修学資金貸与法施行規則第四条(受領書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(貸与申請書の提出期限等) 矯正医官修学資金貸与法施行規則 目次 第五条(返還免除の手続) →