(損害補償の対象とならない者等)
第五十二条
法第三十六条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者
- 二火災を発生させた者
- 三火災の発生に直接関係がある者
2法第三十六条の三第二項第二号の住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合とは、個人又は一の法人若しくはこれに準ずる団体による、次に掲げる場合とする。
- 一一の住居として占有し、かつ、その用途に供している場合
- 二店舗、事務所又は倉庫として、一の営業又は事務若しくは事業のための用途に供している場合
- 三その他前二号に準じて建物としての用途に一体として供していると認められる場合
3法第三十六条の三第二項第二号の総務省令で定める者は、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者とする。