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消防法施行規則 第五十一条の九 (防災管理者の選任又は解任の届出)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防災管理者の選任又は解任の届出)

第五十一条の九

第三条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第三条の二第二項中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と読み替えるものとする。

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