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消防法施行規則 第五十一条の十一の三 (統括防災管理者の選任又は解任の届出)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第五十一条の十一の三

第四条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第四項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。

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