(業務規程の記載事項)
第四十四条の八
法第二十一条の五十一第一項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第一条の四第十二項の規定を準用する。この場合において、同項第七号中「第十五項第二号及び第四号」とあるのは「法第二十一条の五十二第三項第二号及び第四号」と読み替えるものとする。
法第二十一条の五十一第一項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第一条の四第十二項の規定を準用する。この場合において、同項第七号中「第十五項第二号及び第四号」とあるのは「法第二十一条の五十二第三項第二号及び第四号」と読み替えるものとする。