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消防法施行規則 第三十一条の三の二 (設備等設置維持計画)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(設備等設置維持計画)

第三十一条の三の二

第十七条第三項に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

  1. 防火対象物の概要に関すること。
  2. 消防用設備等の概要に関すること。
  3. 特殊消防用設備等の性能に関すること。
  4. 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。
  5. 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。
  6. 特殊消防用設備等の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関すること。
  7. 特殊消防用設備等の維持管理に関すること。
  8. 特殊消防用設備等の工事及び整備並びに点検に従事する者に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、特殊消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項に関すること。

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