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消防法施行規則 第二十八条 (客席誘導灯の照度の測定方法)
昭和三十六年自治省令第六号
府省令
(客席誘導灯の照度の測定方法)
第二十八条
令
第二十六条第二項第三号
の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。
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この条文が参照している条文
消防法施行令 第26条
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消防法施行規則 目次
第二十八条の二(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分) →