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消防法施行規則 第十三条の四 (高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)

第十三条の四

第十二条第二項第二号ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。

  1. 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分
  2. 別表第一(四)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の同表(四)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)

2第十二条第二項第二号ロの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定める性能を有する放水型スプリンクラーヘッドその他のスプリンクラーヘッド(第十三条の五から第十四条までにおいて「放水型ヘッド等」という。)とする。

3前項に規定する放水型ヘッド等は、次に定めるところにより、設けなければならない。

  1. スプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定めるところにより、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、高天井の部分の火災を有効に消火することができるように設けること。
  2. スプリンクラーヘッドは、放水区域の床面積一平方メートルにつき五リットル毎分(第一項第一号に掲げる部分に設けるものにあつては十リットル毎分)で計算した水量が放水されるように設けること。

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