第一条
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第七項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項又は法第十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第七項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項又は法第十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中消防法施行規則第十二条、第十九条、第二十四条、第二十四条の二の三及び第二十八条の三の改正規定並びに附則第三条中消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関を登録する省令(平成十六年総務省令第百十六号)本則の表の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第四条の二の四第四項第三号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十三号)の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。