条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第一条 (措置命令等を発した場合における公示の方法)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第一条

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第七項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項又は法第十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十五条の改正規定平成八年四月一日
  2. 第十三条の改正規定及び附則第四条の規定平成八年十月一日
  3. 第十二条の改正規定、第十四条第一項第四号ニ、第八号イ(イ)及び第十二号の改正規定並びに同項第十一号の次に一号を加える改正規定、第十六条第三項の改正規定(同項第四号中「第十四条第一項第二号」を「第十四条第一項第一号」に改める部分を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条、第二十四条の二の三、第二十四条の三及び第二十五条の二の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定並びに第二十八条の三、第三十条、第三十条の三、第三十一条(第三号を除く。)、第三十一条の二、第三十一条の二の二の改正規定並びに附則第三条第二項、附則第五条及び附則第六条の規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三十三条の六第四項の改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定公布の日
  2. 次条第三項の規定平成十五年一月一日
  3. 第三条及び第四条の二の改正規定、同条の次に八条を加える改正規定並びに第四条の四第二項、第五条、第六条、第十二条第四号イ(二)、第二十三条第六項、別表第一、別表第一の二、別記様式第一号の二の二の二及び別記様式第一号の二の二の三の改正規定改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別記様式第一号の改正規定(「種防火管理講習」を「種防火管理 講習」に改める部分を除く。)公布の日
  2. 次条の規定平成十七年四月一日
  3. 第二条の三の改正規定、第四条の二の四第二項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に一号を加える改正規定並びに別記様式第一号の改正規定(「種防火管理講習」を「種防火管理 講習」に改める部分に限る。)及び別記様式第一号の二の二の改正規定平成十八年四月一日

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三十三条の十一第六項の改正規定(「昭和四十五年消防庁告示第一号)第二条第四項」を「平成十五年消防庁告示第三号)第三条第四項」に、「別表第五第三項」を「第九条第一項」に改める部分に限る。)、第五十条の改正規定及び第五十一条の改正規定平成十六年四月一日
  2. 第一条の二第一項の改正規定、第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定、第三条の改正規定(同条第一項第三号中「消防用設備等」の下に「又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)」を加える部分、同条第二項及び第八項中「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える部分並びに同条第八項中「複数の」を削る部分を除く。)及び第四条の二の四第二項第八号リ中「所在する」の下に「令第一条の二第三項第一号に規定する」を加える改正規定平成十六年八月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中消防法施行規則第十二条、第十九条、第二十四条、第二十四条の二の三及び第二十八条の三の改正規定並びに附則第三条中消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関を登録する省令(平成十六年総務省令第百十六号)本則の表の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第四条の二の四第四項第三号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十三号)の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消防法施行規則第三十三条の十七の改正規定及び第二条の規定平成二十四年四月一日
  2. 第一条中消防法施行規則第二十八条の二第二項第四号の改正規定平成二十四年十二月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条の次に一条を加える改正規定、第十二条、第十三条の六第三項、第十四条第一項、第十八条第四項、第二十二条及び第三十一条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定平成二十五年十月一日
  2. 第五条、第六条第一項及び第十条の改正規定平成二十七年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条の規定公布の日
  2. 第一条中消防法施行規則第十二条の二第一項第一号中「延べ面積」を「基準面積(令第十二条第二項第三号の二に規定する床面積の合計をいう。以下この項、第十三条第三項、第十三条の五第一項及び第十三条の六第一項において同じ。)」に改める改正規定、同項第二号及び同令第十三条第三項第九号の二中「延べ面積」を「基準面積」に改める改正規定、同令第十三条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第十三条の六及び第十四条の改正規定並びに附則第二条第一項及び第三条平成二十七年三月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消防法施行規則第十四条の改正規定平成二十七年三月一日
  2. 第二条、第三条及び附則第二条の規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第一条(措置命令等を発した場合における公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

消防法施行規則 目次 第一条の二(工事中の防火対象物における防火管理) →