(副校長) 第二条 学校に、副校長一人を置く。2副校長は、自衛官をもつて充てる。3副校長は、校長を助け、校務を整理する。4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗