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統合幕僚学校組織規則 第二条 (副校長)

昭和三十六年総理府令第四十号府省令
(副校長)

第二条

学校に、副校長一人を置く。

2副校長は、自衛官をもつて充てる。

3副校長は、校長を助け、校務を整理する。

4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。

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