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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第八条 (無償貸付の承認)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(無償貸付の承認)

第八条

部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。

  1. 貸付物品の品名及び数量
  2. 貸付期間
  3. 貸付目的
  4. 貸付期日及び場所
  5. 使用場所が指定できるときはその場所
  6. 返納期日及び場所
  7. 貸付条件

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