条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第十条 (借受書)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(借受書)

第十条

部局長等は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

  1. 借受物品の品名及び数量
  2. 借受期間
  3. 返納期日
  4. 返納場所
  5. 貸付条件に従う旨

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第十条(借受書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(貸付物品の引渡し) 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 目次 第十一条(弁償) →