(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
施行日前に行われた連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
施行日前に行われた連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。